<リスク項目一覧表>
上記の手数料等の合計額、上限額、計算方法等は保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的に認識するものがあったりすることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
・弊社で取扱う匿名組合は金商法第2条2項第5号で規定される「みなし有価証券」であり、第2種金融商品取引業者として行う業務です。 ・匿名組合契約とは、匿名組合員(匿名組合営業者と契約締結した者)がその営業者に出資をし、その経営の一切をその営業者に委ね、組合員はその利益分配を受け取る契約です。 ・金融商品取引法で規制される匿名組合は、その営業において一定以上の有価証券に投資する匿名組合であり、弊社で取扱う匿名組合は金融商品取引法の規制の対象となるものです。 ・この口座を開設することにより、匿名組合契約を申込むことができます。口座開設の際には「匿名組合口座取引説明書」をご確認ください。 ・匿名組合の営業者が行う営業の結果により、出資した額を限度として、元本損失が生じるおそれがあります。 ・匿名組合の営業者が行う営業にかかるリスクや手数料等経費については、契約を申込む個々の「匿名組合契約書」および「目論見書」をよく読んでご確認ください。 ・匿名組合が発行する目論見書は、みなし有価証券の買付の申込みとなる匿名組合契約締結申込みの契約締結前交付書面を兼ねています。