ユナイテッドワールド証券株式会社
中国人民元預金ファンド
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外貨、人民元のあれこれを初心者の方にもわかるよう、為替の動きや特徴をやさしく解説。
 
   
  投資リスク 手数料等及び税金 人民元、国際化の歩み

投資リスク
 
本匿名組合出資は、元本の返還及び一定の投資目標の達成を保証しているものではありません。従って、本匿名組合出資金の一部又は全部に損失が生じ、返還されない可能性があります。以下には、本匿名組合出資への投資に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載しています。但し、以下の事項は、本匿名組合出資への投資に関する全てのリスクを網羅したものではなく、各投資者は自らの責任において、必要に応じて弁護士、税理士、公認会計士等の専門家に相談する等して、本資料に記載された事項その他の事情を慎重に検討した上で投資判断を行って下さい。

 
 

当ファンドの投資対象に関する固有のリスクのうち、主なものは次の通りです。

中国人民元建ての普通預金口座への預金に関するリスク
本匿名組合の投資先会社は主として、投資代理会社を通じて本件投資対象への投資を行いますが、このうちの約80%は香港に所在する商業銀行に開設される中国人民元建ての普通預金口座への預金による運用にあてられる予定です。これまで香港では中国人民元建ての預金口座は中国本土との貿易に携わる企業のみしか保有できませんでしたが、2010年7月19日に中国人民銀行と香港金融管理局(HKMA)の中国人民元運用の規制緩和に関する合意によって、香港の証券会社、保険会社を初めとして一般企業にも金額上限なく(個人が取得する場合は制限があります。)、中国人民元建ての預金口座を開設できるようになりました。しかしながら、この緩和措置自体は開始後間もないため、今後の経過で中国政府が問題を認識した場合等は、緩和措置自体が取り消され、本匿名組合は中国人民元建ての普通預金口座への預金による運用が出来なくなり、投資目的を達成できない可能性があります。また、中国人民元建て預金に対して、預金額上限の設定、引き出し制限等の様々な規制が設けられた場合も、本匿名組合は想定していた運用が出来ず、本匿名組合は経済的損失を被ることがあります。
  なお、中国人民元建ての預金口座は香港に所在する商業銀行(スタンダードチャータード銀行、Citi Bank、東亜銀行等の商業銀行を予定しています。)に開設しますが、それら商業銀行の破綻、財務状況又は信用状況の悪化等により、預金の一部又は全部が失われる可能性があります。なお、香港では、預金者の預金債権は、預金保険法により保護されません。

香港で流通する中国人民元建て金融商品に関するリスク
本匿名組合の投資先会社は、投資代理会社を通じて、香港で流通する中国人民元建て金融商品(株式及び株式その他派生商品を除きます。)に投資しますので、本匿名組合財産は、これら金融商品の変動リスクによって悪影響を受ける可能性があります。また、香港で流通する中国人民元建て金融商品(株式及び株式その他派生商品を除きます。)としては、譲渡性預金(CD)や中国人民元建て社債の他に、それらに主に投資する投資信託等(2010年7月の中国人民元運用の規制緩和によって、香港の金融機関が中国人民元建て金融商品を自由に開発することが可能となります。)がありますが、それらの発行、開発は解禁となってから間もないことから、今後の経過で中国政府が問題を認識した場合等は、それらの流通、商品性に変更、支障等が生じて、本匿名組合財産が損失を被ることがあります。また、これら金融商品の発行体、関連機関の倒産、財務状況又は信用状況の悪化等により、投資元本の一部又は全部が損なわれる可能性があります。

為替変動リスク
  本匿名組合は円建てで募集され、香港ドルを介して、中国人民元建て預金等に投資することになります。そのため、中国人民元と円、香港ドルと円、中国人民元と香港ドルとの為替変動の影響を受けることとなります。中国人民銀行は2005年7月の中国人民元切り上げ後、それまで米ドルと固定していた為替相場を「通貨バスケット」を参照する管理変動為替相場に移行しましたが、2008年7月からは事実上米ドルに固定し、2010年6月からは再び「通貨バスケット」を参照する中国人民元相場の弾力化を実施しています。このように、本匿名組合の最終投資対象通貨である中国人民元の動きは、今後も中国政府の政策による影響を大きくうけると考えられ、本匿名組合財産に悪影響を及ぼす可能性があります。

カントリーリスク
本匿名組合及び投資先会社が関連する国・地域として、香港、中国本土及び英領バージン諸島が挙げられますが、これらの国・地域は金融、政情などが先進国に比べ脆弱な面があり、これらに起因する諸問題が株式等有価証券の投資対象に及ぼす影響は比較的大きいといえます。また、海外投資規制や税制、送金規制等法制度が変更されたり、政権が交代することにより、運用上大きな制約を受けたり、換金に支障を生じる可能性があります。

投資機会喪失のリスク
本匿名組合は、本匿名組合の最終投資対象通貨である中国人民元を巡っては、市場で「中国人民元切り上げ」期待等があると認識していますが、仮に今後「中国人民元切り上げ」が行われるとしても、その時期等に関しては全く予想がつくものではなく、本匿名組合の運用期間内に「中国人民元切り上げ」が行われる保証もありません。また仮に、本匿名組合出資の申込期間中に「中国人民元切り上げ」が行われた場合は、当該申込期間に申し込んだ投資者の出資持分は「中国人民元切り上げ」による恩恵を享受できないこととなります。投資者は、本匿名組合出資への投資をご決定いただくにあたって、以上のような収益を享受する機会の一部又は全部が失われるリスクがあることをご留意ください。

ヘッジ手段利用のリスク
本匿名組合は、金利変動リスク、為替リスクその他のリスクをヘッジすることを目的として、スワップ取引又はオプション取引などのデリバティブ取引を行う場合があります。その場合、取引の額、時期が不適切な場合には、本匿名組合の運用成績に悪影響を与える可能性があります。

※上記以外にもリスクはありますので、お申込に際しては契約書ならびに目論見書の内容をよく読んでご確認ください。

 
   
   
   
   
   
   
       
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  本匿名組合にかかるリスク項目は、以下のとおりです。
<リスク項目一覧表>
1:投資対象に関するリスク
イ.中国人民元建ての普通預金口座への預金に関するリスク
ロ.香港で流通する中国人民元建て金融商品に関するリスク
ハ.為替変動リスク
ニ.投資対象が分散されていないことによるリスク(地域集中リスク)
ホ.カントリーリスク
ヘ.投資判断に関するリスク
ト.投資機会喪失のリスク
チ.ヘッジ手段利用のリスク
リ.利益相反

2:匿名組合に関するリスク
イ.権利義務の帰属及び出資金の返還に関するリスク
ロ.営業者の意思決定に関するリスク
ハ.発行者破綻のリスク
ニ.他の匿名組合員の匿名組合契約終了等のリスク
ホ.流動性に関するリスク(流通市場の不存在)

3:投資代理会社及び投資先会社破綻のリスク

4:関係法人等に関するリスク

5:本匿名組合の運営に関与する関係法人等への依存に関するリスク

6:報酬、費用負担のリスク

7:税務上のリスク
イ.会計方針と消費税について
ロ.タックスヘイブン税制について
ハ.税制改正について

8:法令、税制及び政府による規制の変更に関するリスク
 
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手数料等及び税金

手数料
 
購入手数料 なし
解約手数料 なし
管理報酬等 管理手数料: 毎月「月末評価日」の純資産額に対して年率0.105%(税抜き0.10%)
営業者報酬: ファンド全体で年20万円(個々の投資家の負担額ではありません。)
運用成功報酬: なし
その他の手数料等 設立及び運営費用
匿名組合契約書・有価証券届出書・目論見書等の書面作成費、弁護士費用等本匿名組合の組成の費用、その他本匿名組合の組成に要する費用の実額及び本匿名組合の運営に要する費用(監査報酬、弁護士費用、有価証券報告書、半期報告書その他の報告書の作成費用を含みます。)を本匿名組合財産から支払います。なお、投資先会社は、投資先会社の設立及び運営費用並びに投資先匿名組合の組成及び運営費用(監査報酬、ブローカー手数料を含みます。)を、その財産を管理する口座から支払います。
上記の手数料等の合計額、上限額、計算方法等は保有期間に応じて異なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的に認識するものがあることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
また、発行者が本匿名組合の運営上、対円で香港ドルを売買する際の為替レートは、国内金融機関の公示レートを適用します。投資先会社が、対香港ドルで中国人民元を売買する際の為替レートは、普通預金口座の開設先となる香港の商業銀行の公示レートを適用します。

 
   
税金
 







分配金 営業者から受ける利益の分配は、雑所得に分類されます。他の所得と総合して課税標準を構成し、累進税率が適用されて所得税額が計算されるため、所得税の申告納付をする必要があります。ただし、所得の種類については不動産所得や事業所得に分類されるなどの諸説があります。また、このことは、損失の分配の際の損益通算の適用にも影響を及ぼします。分配金の所得の区分がどのように取扱われるかについては、各匿名組合員の状況に応じて異なりますので、税理士または課税当局にご相談ください。
なお、利益分配については、営業者は、その支払の際に支払額に対し20%の税率で計算された金額を源泉徴収いたします。源泉徴収された税額については、匿名組合員である個人が所得税の確定申告をする際に税額控除の適用を受けることができます。営業者から、年末までの各匿名組合員に対する分配金に関して、支払調書を作成し翌年の1月末までに交付いたします。
途中解約 途中解約した場合は、解約時の出資持分の価額から取得時の出資持分の価額を控除した金額が、雑所得に分類されます。他の所得と総合して課税標準を構成し、累進税率が適用されて所得税額が計算されますので、所得税の申告納付をする必要があります。ただし、所得の種類については不動産所得や事業所得に分類されるなどの諸説があります。また、このことは、損失の分配の際の損益通算の適用にも影響を及ぼします。解約差益の所得の区分がどのように取扱われるかについては、各匿名組合員の状況に応じて異なるところがありますので、各匿名組合員において税理士又は課税当局にご相談ください。


 
   
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