ユナイテッドワールド証券株式会社(以下「弊社」という。)は、金融商品取引法第36条第2項および金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項の規定に則り、お客様の利益が弊社業務に係る利益相反行為により不当に害されることのないよう適切に業務を遂行するため、本方針を定め公表いたします。
お客様と他のお客様との利害が対立する取引
弊社は、お客様との具体的なお取引が対象取引となるか否かについては、お客様から弊社カスタマーサービス等にお問い合わせ等いただいた情報その他情報に基づいて、利益相反管理統括部署において適切に特定いたします。
弊社は、利益相反管理を適正に行うため利益相反管理統括部署を設けて、対象となる取引の特定および管理が一元的に行われるよう管理体制を構築いたします。対象取引の管理方法については以下に示す方法その他の措置を組み合わせて利益相反を管理いたします。また、これらの管理の適正化を図るため、役職員の研修・教育を行い、社内に周知・徹底することといたしました。
附則 平成21年6月1日制定施行 平成22年2月26日改定施行 平成22年5月31日改定施行 平成22年12月15日改定施行