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利益相反管理基本方針について

 ユナイテッドワールド証券株式会社(以下「弊社」という。)は、金融商品取引法第36条第2項および金融商品取引業等に関する内閣府令第70条の3第1項の規定に則り、お客様の利益が弊社業務に係る利益相反行為により不当に害されることのないよう適切に業務を遂行するため、本方針を定め公表いたします。

利益相反の管理の対象となる取引(対象取引)の例・類型および特定方法について
 
 「利益相反」とは、弊社または弊社グループ会社(金融商品取引法第36条第4・5項に定義する者をいいます、以下同じ。)とお客様の間ならびに弊社または弊社グループ会社のお客様相互間において利益が相反する状況をいいます。
弊社において利益相反管理の対象となる利益相反のおそれのある主な取引としては、例えば下記の取引例に該当し且つ下記の類型のいずれかに該当するものが想定されます。
 
利益相反のおそれがある取引例:
有価証券売買委託取次ぎ業務、投資信託・ファンドの販売委託業務、私募の取扱業務、
市場・店頭デリバティブ取引業務、投資一任業務
 
類型:
  お客様と弊社 弊社お客様相互
利害対立型 お客様と弊社の利害が対立する取引

お客様と他のお客様との利害が対立する取引

競合取引型 お客様と弊社の取引が競合する場合 お客様と他のお客様との取引が競合する場合
情報利用型 弊社がお客様との関係を通じて取得した情報を利用して、弊社が取引して利益を得る場合 弊社がお客様との関係を通じて取得した情報を利用・提供して、他のお客様が利益を得る取引をする場合

 弊社は、お客様との具体的なお取引が対象取引となるか否かについては、お客様から弊社カスタマーサービス等にお問い合わせ等いただいた情報その他情報に基づいて、利益相反管理統括部署において適切に特定いたします。

 
 
利益相反管理体制
 

 弊社は、利益相反管理を適正に行うため利益相反管理統括部署を設けて、対象となる取引の特定および管理が一元的に行われるよう管理体制を構築いたします。対象取引の管理方法については以下に示す方法その他の措置を組み合わせて利益相反を管理いたします。また、これらの管理の適正化を図るため、役職員の研修・教育を行い、社内に周知・徹底することといたしました。

 
(1)情報隔壁を設置することにより、各部署間における利益相反にかかる情報の遮断に努めます。
(2)対象取引または当該お客様との取引の条件または方法の変更
(3)対象取引または当該お客様との取引の中止
(4)お客様への利益相反の開示と当該状況にかかるお客様の同意
(5)情報共有者の取引に対する監視
 
利益相反管理の対象となる会社の範囲
 
利益相反の管理の対象となる弊社グループ会社は次のとおりです。

・United World Online Limited(香港) 香港証券取引所正会員
・ユナイテッドワールド投資顧問株式会社(東京)
・United World Asia Asset Limited(香港・マカオ)
・United World Global Advisors Limited (英国領ヴァージン諸島)
 

附則
平成21年6月1日制定施行
平成22年2月26日改定施行
平成22年5月31日改定施行
平成22年12月15日改定施行

 
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