2008/12/17(水) 18:00
【重要】大量保有報告制度における課徴金制度の開始について
2008年12月12日(金)施行の金融商品取引法改正法により、大量保有報告制度における新たな課徴金制度が開始することになりますのでご注意ください。
■ 新たな課徴金の対象者
1.大量保有報告書または大量保有報告書の変更報告書を提出期限までに提出しない投資家
2.大量保有報告書において虚偽の記載がある、または記載すべき重要な事項の記載が欠けている(1)大量保有報告書、(2)大量保有変更報告書、(3)大量保有報告書・大量保有変更報告書の訂正報告書を提出した投資家
■ 課徴金の額
大量保有報告対象株券等の発行者が発行する株券等の時価総額の10万分の1の額
詳細につきましては、下記金融庁Webサイトにてご確認ください。
●
大量保有報告制度における課徴金制度の開始について(金融庁)
【大量保有報告制度(5%ルール)について】
上場会社等の発行会社が発行する株式等の保有割合が5%を超える(大量保有者)場合には、大量保有者になった日の翌日から5営業日以内に大量保有報告書を金融庁長官に提出しなければなりません。
この件に関してのご質問は、カスタマーサービスグループまでお願いいたします。
フリーダイヤル:0120-355-939(09:15~18:00)
お問い合わせ先メールアドレス:
uw-q@uwg.co.jp
【免責事項】弊社Webサイトで掲載している情報については万全を期しておりますが、その内容について正確性、完全性、有効性、即時性等を保証するものではありません。万一、本情報に基づいてお客様が損害を被ったとしても弊社及び情報提供元は一切その責任を負うものではありません。また、本情報は、お客様自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡または使用させることを固く禁じます。投資にあたっての最終決定はお客様ご自身の判断でお願いします。
このウィンドウを閉じる
Copyright(c) 2010 United World Securities Japan K.K. All Rights Reserved.