※3 上記の分類3の個人のお客様は、一定の法定要件に該当することが必要となります。 (1)特定投資家へ移行可能な営業者 出資合計額が3億円以上の任意組合・匿名組合等の運営者である個人(特定投資家移行について、他の組合員全員から同意を得ている場合のみ) (2)特定投資家へ移行可能な個人 a.取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上になると見込まれること b.取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における投資性のある金融資産が3億円以上になると見込まれること c.契約の種類に属する取引を契約してから1年を経過していること d.その他取扱証券会社が定めた基準
【移行手続き】
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