金融商品取引法では、金融商品・サービスに係る規制のひとつとして、お客様を契約の種類ごとに「特定投資家」と「一般投資家」に区分し、区分に応じた規制内容の柔軟化が図られています。具体的には、金融商品・サービスが一般投資家向けに提供される場合には、投資家保護の観点からさまざまな規制が設けられておりますが、特定投資家向けに提供される場合には、取引コストの削減・取引の円滑化を優先させて規制を緩やかにするというものです。 弊社の特定投資家制度への対応
国内株式(現物・信用)取引、 外国株式取引、 国内債券取引、外国債券取引、 投資信託(国内・外国)取引など
※3 上記の分類3の個人のお客様は、一定の法定要件に該当することが必要となります。 (1)特定投資家へ移行可能な営業者 出資合計額が3億円以上の任意組合・匿名組合等の運営者である個人(特定投資家移行について、他の組合員全員から同意を得ている場合のみ) (2)特定投資家へ移行可能な個人 a.取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上になると見込まれること b.取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における投資性のある金融資産が3億円以上になると見込まれること c.契約の種類に属する取引を契約してから1年を経過していること d.その他取扱証券会社が定めた基準を満たすこと
【移行手続き】
弊社では毎年3月31日(休日の場合は前営業日)を基準として区分させていただきます。移行のお手続きについては次のとおりとなります。なお、前年度に移行されたお客様につきましても、再度お手続きいただくこととなりますのでご注意ください。
カスタマーサービスグループ フリーダイヤル:0120-355-939(09:15~18:00) メールアドレス:uw-q@uwg.co.jp