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特定投資家制度について

金融商品取引法では、金融商品・サービスに係る規制のひとつとして、お客様を契約の種類(※1)ごとに「特定投資家」と「特定投資家以外の投資家」(以下「一般投資家」といいます。)に区分し、「特定投資家」に対しては、規制内容の柔軟化が図られています。具体的には、金融商品・サービスが「一般投資家」向けに提供される場合には、投資家保護の観点からさまざまな規制が設けられておりますが、「特定投資家」向けに提供される場合には、取引コストの削減・取引の円滑化を優先させて規制を緩やかにするというものです。
特定投資家制度の取り扱い 弊社の特定投資家制度への対応
契約の種類
 
契約の種類 取引例
有価証券の取引を内容とする契約 国内株式(現物・信用)取引、
外国株式取引、
国内債券取引、外国債券取引、
投資信託(国内・外国)取引など
デリバティブ取引を内容とする契約 株価指数先物取引、
株価指数オプション取引、
外国為替保証金(FX)取引など
投資顧問契約
(※弊社では、現在取り扱っておりません。)
投資助言契約
投資一任契約
(※弊社では、現在取り扱っておりません。)
ラップ口座
 
特定投資家と一般投資家の区分
 
  お客様 区分
1 適格機関投資家等
(一定の金融機関、国、日本銀行等)のお客様
常に「特定投資家」に区分されます。
(一般投資家への移行はできません。)
2 特殊法人・独立行政法
人、上場会社、資本金5億円以上の株
式会社等の一定の法人のお客様 (※2
「特定投資家」に区分されますが、
お客様のお申出により、「一般投資家」への移行が可能です。
3 上記1、2以外の法人のお客様
一定の要件を満たす個人のお客様 (※3
「一般投資家」に区分されますが、
お客様のお申出により、「特定投資家」への移行が可能です。
4 上記3以外の個人のお客様 常に「一般投資家」に区分されます。
(特定投資家への移行はできません。)
 
※2 上記の分類2には、詳しくは、特別の法律により特別の設立行為をもって設立される法人(特殊法人および独立行政法人)、投資者保護基金、預金保険機構、農水産業協同組合貯金保険機構、保険契約者保護機構、資産流動化法に規定する特定目的会社、上場会社、資本金5億円以上であると見込まれる株式会社、金融商品取引業者(適格機関投資家を除く。)、適格機関投資家等特例業務届出者である法人、外国法人が該当することとされております。
 

※3 上記の分類3の個人のお客様は、一定の法定要件に該当することが必要となります。
(1)特定投資家へ移行可能な営業者
出資合計額が3億円以上の任意組合・匿名組合等の運営者である個人(特定投資家移行について、他の組合員全員から同意を得ている場合のみ)
(2)特定投資家へ移行可能な個人
a.取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における資産の合計額から負債の合計額を控除した額が3億円以上になると見込まれること
b.取引の状況その他の事情から合理的に判断して、承諾日における投資性のある金融資産が3億円以上になると見込まれること
c.契約の種類に属する取引を契約してから1年を経過していること
d.その他取扱証券会社が定めた基準

 
弊社の特定投資家制度への対応
 
弊社は、全てのお客様にインターネットを介してお取引いただいておりますことから、「一般投資家」と「特定投資家」との取引において特別な行為規制の柔軟化のお取扱はございません。  あらかじめご了承ください。
 

【移行手続き】

 
1.「特定投資家」から「一般投資家」への移行
 
1 「特定投資家」(一般投資家への移行が可能な投資家に限ります。)に該当するお客様につきましては、口座開設完了通知書と同時に、弊社から「特定投資家制度に係る重要なお知らせ」及び「一般投資家への移行お申込書」をお送りいたします。内容をよくお読みいただき、「一般投資家への移行」をご希望されるお客様は、必要事項をご記入のうえ、ご返送ください。
 
1弊社で社内審査ののち、「一般投資家への移行承諾書」をお送りいたします。
本承諾書には、契約の種類等を記載しておりますので、内容をご確認のうえ、保管くださいますようお願いいたします。なお、弊社では書類に不備がある場合、適格機関投資家に該当する場合、本人確認ができない場合等を除き、一般投資家への移行を承諾いたします。
 
1「特定投資家」から「一般投資家」へ移行された場合、弊社が承諾した日以降、お客様からのお申出がない限り「一般投資家」としてお取扱いたします。
 
2.「一般投資家」から「特定投資家」への移行
 
1「一般投資家」から「特定投資家」への移行をご希望されるお客様は、下記の弊社カスタマーサービス宛にご連絡ください。
 
1弊社で社内審査ののち、「特定投資家のお取扱について」の書面および「特定投資家への移行同意書」をお送りいたしますので、内容をよくお読みいただき、必要事項をご記入のうえ「特定投資家への移行同意書」をご返送ください。
 
1お客様から同意書をご提出いただいた後、弊社より「特定投資家への移行承諾書」をお送りいたします。本承諾書には、契約の種類、期限日等を記載しておりますので、内容をご確認のうえ、保管くださいますようお願いいたします。なお、「一般投資家から特定投資家への移行」は「特定投資家から一般投資家への移行」と異なり、投資者保護に基づく弊社独自の審査基準に基づき「特定投資家」への移行が認められない場合がございますのであらかじめご了承ください。審査のうえ承認されなかったお客様には弊社へご登録いただいているアドレス宛に電子メールにてご連絡いたします。
 
1「一般投資家」のお客様が「特定投資家」への移行のお申出をされた場合、弊社が承諾した日から1年間「特定投資家」としてお取扱いいたしますが、自動更新はできません。したがって期限日以降は「一般投資家」としてお取扱いたします。なお、更新日等、弊社からご案内はいたしませんので、当該適用の継続をご希望される場合は期限日の前月末までに毎年度お申出ください。
 
(平成23年4月)
 
以上につきまして、ご不明な点等がございましたら、弊社カスタマーサービスにお問合せください。

カスタマーサービス
フリーダイヤル:0120-355-939(09:15~18:00)
お問い合わせ先メールアドレス:uw-q@uwg.co.jp

 
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