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平成15年1月より源泉分離課税が廃止となり申告分離課税に1本化されました。
平成15年4月1日以降の権利確定日より配当金についての課税方法が配当額に関わらず一律10%税率となりました。(個人の大株主を除く)外国証券の場合は口座反映日を基準に税率が移行いたしますのでご注意下さい。
平成21年以降、一定の上場株式等の配当所得(申告分離課税選択)と上場株式等の譲渡損失との損益通算が、確定申告をすることにより可能となりました。
※弊社では特定口座設定のお取り扱いはいたしておりません。
お客様ご自身で確定申告して頂きますようお願いいたします。
上場株式の売却に関する税率適用期間
内容/年度(平成)
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
株式の譲渡益
に対する税率
10%
(国税7%・地方税3%)
譲渡損失の3年間繰越
適用
配当金の権利確定日が平成15年4月以降の課税について
株式配当に対する税率
4/1以降
10%
(国税10%)
10%
(国税7%地方税3%)
株式の譲渡益に対する税率について
申告分離課税へ1本化:従来の源泉分離課税は平成14年12月31日をもって廃止され、申告分離課税に1本化されました。
平成15年1月1日以降、上場株式等を証券会社を通じて売却した場合に適用される申告分離課税の税率が、それまでの26%から20%(うち住民税5%)に引き下げられました。ただし、投資を優遇するということで、平成15年1月1日から平成23年12月31日までの9年間については、一律10%(うち住民税3%)の税率になります。
譲渡損失の3年間繰越について
上場株式等を証券会社を通じて売却して損失が生じた場合、これまではその年の株式売却損益との相殺のみが認められているだけでしたが、平成15年1月1日以降の売却分からは、最長3年間繰越が可能となりました。
つまり、翌年・翌々年・翌々々年の株式売却益と相殺できる売却損の繰越制度が導入されました。
株式配当に対する税率について
従来の源泉分離課税は平成14年12月31日をもって廃止され、申告分離課税に1本化されました。
上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算
平成21年度より上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算が確定申告により可能になりましたのでご案内いたします。
(例)
21年度確定申告前
(1).21年度譲渡損失と21年度配当所得との損益通算
(2).18年度譲渡損失と21年度配当所得との損益通算
(3).19年度譲渡損失と21年度配当所得との損益通算
22年度へ譲渡損失の繰越
繰越損失残高40万円・21年度譲渡損失30万円・21年度配当所得60万円
18年度確定申告分
繰越損失残高
20万円
20万円
20万円
19年度確定申告分
繰越損失残高
10万円
10万円
10万円
10万円
20年度確定申告分
繰越損失残高
10万円
10万円
10万円
10万円
10万円
10万円
21年度譲渡損失
30万円
30万円
21年度配当所得
60万円
60万円
30万円
10万円
(上場株式等の譲渡損失と配当所得との損益通算の確定申告についての説明)
(例)株式譲渡損失の繰越あり、21年度株式譲渡損失あり、配当所得あり、譲渡損失と配当所得の損益通算を確定申告する場合
20年度確定申告内容:18年度譲渡損失20万円、19年度譲渡損失10万円、20年度譲渡損失10万円
21年度譲渡損失30万円、21年度配当所得60万円
例題による説明
まず、当年度の損益通算をする----説明図の(1)の損益通算をする---.21年度譲渡損失と21年度配当所得との
損益通算
次に説明図の(2)の損益通算をする---.18年度譲渡損失と21年度配当所得との損益通算
次に説明図の(3)の損益通算をする---..19年度譲渡損失と21年度配当所得との損益通算
最後に説明図の22年度へ譲渡損失の繰越をする---20年度確定申告分譲渡損失10万円繰越
なお、確定申告の記入方法については、弊社ホームページ「確定申告について」・譲渡損失あり、配当金ありのお客様 の欄を参照いただくか、もよりの税務署にお尋ね下さるようお願い致します。
【その他、証券新税制についてのご参考ページ案内】
国税庁ホームページ(株式譲渡益課税制度)
日本証券業協会
財務省(平成15年税制改正の要綱 【三・金融・証券税制】)
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