|
 |
平成21年度より上場株式等の譲渡損失と配当所得の損益通算が、確定申告をすることにより可能になりました。
弊社より発行される「年間取引計算書」と「外国株配当金のお知らせ(兼)支払通知書」(配当金入金時に発行)から、確定申告所定用紙の「平成_年分の所得税の確定申告書付表」(1面および2面)と「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」(1面および2面)へ記入してください。
なお、「年間取引計算書」から所定の申告欄への記入は「譲渡損失あり、移管銘柄売却なしのお客様」欄をご参照ください。
また、当該損益通算についてのご説明は、「新証券税制について」をご参照ください。
ここでの説明記入例は、平成21年度の場合を表示しています。
平成22年度の場合は、それぞれの年度の数字を1年加算して対応いただくようお願いします。 |
| |
| (例) |
平成18年度分・19年度分・20年度分の株式譲渡損失の繰越について確定申告なし
平成21年度の株式譲渡損失60万円あり
取引明細:平成20年12月5日外国株式ゴールド・ピークを10万株135万円にて買い付け、平成21年11月5日に80万円にて売却し、手数料5万円を支払ったので譲渡損失は60万円となった。
平成21年度の配当所得36万円あり |
| |
|
| |
損益通算:(譲渡損失)60万円 - (配当所得)36万円 = 24万円(譲渡損失繰越) |
| |
|
| |
損益通算できなかった譲渡損失は確定申告することにより平成22年度へ繰越することが可能です。
損益通算により損失に充填された配当に係る源泉徴収税額が還付されます。
この例では、所得税 25,200円 と 地方税 10,800円が還付されることになります。 |
|
| |
| 【外国株式配当金のお知らせ(兼)支払通知書】 |
 |
 |
| |
このページのTOPへ |
取引明細を転記する
取引明細:平成20年12月5日外国株式ゴールド・ピークを10万株135万円にて買い付け、平成21年11月5日に80万円にて売却し、手数料5万円を支払ったので譲渡損失は60万円となった。 |
| |
  |
| (株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 1面) |
このページのTOPへ |
| |
  |
| (株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 2面) |
このページのTOPへ |
| |
譲渡損失の金額を転記する
取引明細:平成20年12月5日外国株式ゴールド・ピークを10万株135万円にて買い付け、平成21年11月5日に80万円にて売却し、手数料5万円を支払ったので譲渡損失は60万円となった。
「外国株配当金のお知らせ(兼)支払通知書」から配当所得明細を転記する。
損益通算後の譲渡損失金額を転記する。
損益通算:(譲渡損失)60万円 - (配当所得)36万円 = 24万円(譲渡損失繰越) |
| |
 |
| (平成_年分の所得税の確定申告書付表 1面) |
このページのTOPへ |
| |
翌年以降繰越分を転記する
損益通算:(譲渡損失)60万円 - (配当所得)36万円 = 24万円(譲渡損失繰越) |
| |
|
 |
| (平成_年分の所得税の確定申告書付表 2面) |
|
| ※上記にて作成した「平成_年分の所得税の確定申告書付表」および「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」は確定申告の必要書類となります。 |
| |
| |