タイ王国ファンド
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※現在、当匿名組合ファンドの募集は行っていません。
 
リスクについて
 
投資対象一般に関するリスク
 
営業者は、直接的には、投資先会社の株式に投資しますが、投資先会社は、株式、不動産など値動きのある資産に投資しますので、匿名組合財産は、これらの株式、不動産などに関する以下のリスクによって悪影響をうける可能性があります。
 
株式、有価証券の変動リスク
 
投資対象のうち、株式及び有価証券等の価格動向は、タイの政治・経済情勢の影響を受けるものです。また、発行体等の倒産、財務状況の悪化等により価格が下落することもあります。
 
不動産投資に関するリスク
 
投資対象のうち不動産は、不動産価格、賃料水準、稼働率、維持管理経費等の変動などの不動産関連市況の動向や経済情勢その他の要因を直接の原因として、収益の低下及び価格の下落が生ずるおそれがあります。また、一般に不動産物件は流動性に乏しく、価格及び時期等の点において、期待通りに取得又は売却・資金化できる保証はありません。
また、不動産関連の法律・規制の変更等その他不動産特有の理由により、予期せぬ損害が生じる可能性があります。
 
為替変動及び交換性リスク
 
本匿名組合は円建てで募集されますが、投資対象地域は主にタイであり、投資に使用する通貨は米ドル及びタイバーツとなります。そのため、当該通貨と円との為替変動の影響を受けることとなります。
また、国有銀行に十分な外貨がない場合に、一時的に交換性に支障が生じることも想定されます。
 
投資先の地域的集中リスク
 
本匿名組合の投資対象地域は、主にタイであり、同地域の経済情勢の悪化によって、本匿名組合の財産が悪影響を受ける可能性があります。なお、タイの投資に特有のリスクは、下記「タイへの投資特有のリスク」をご参照下さい。
 
カントリーリスク
 
本匿名組合及び投資先会社が関連する国・地域として、タイ、香港、英領バージン諸島が挙げられますが、これらの国・地域は金融、政情などが先進国に比べ脆弱な面があり、これらに起因する諸問題が、不動産、株式等の投資対象に及ぼす影響は比較的大きいといえます。また、海外投資規制や税制、送金規制等法制度が変更されたり、政権が交代することにより、運用上大きな制約を受けたり、換金に支障を生じる可能性があります。なお、タイへの投資に特有のリスクは、下記「タイへの投資特有のリスク」をご参照下さい。
 
投資判断に関するリスク
 
本匿名組合は、募集時点において投資対象資産が確定していない、いわゆる「ブラインド・プール形式」を採っており、投資者は、投資対象について確認、調査、投資の承諾等の関与を行うことができません。投資者は、本匿名組合出資への投資をご決定いただくにあたって、本匿名組合投資基準書、投資先会社投資基準書で定められた投資基準にしたがって行う投資判断を、ご信任いただく必要があります。
 
ヘッジ手段利用のリスク
 
本匿名組合は、金利変動リスク、為替リスクその他のリスクをヘッジすることを目的として、スワップ取引又はオプション取引などのデリバティブ取引を行う場合があります。その場合、取引の額、時期が不適切な場合には、本匿名組合の運用成績に悪影響を与える可能性があります。
 
利益相反
 
営業者は、投資顧問会社であるユナイテッドワールド投資顧問株式会社から助言を得、また投資先会社は、投資助言会社であるユナイテッドワールドグローバルアドバイザーズリミテッドとの間で投資助言契約を締結し、当該契約に基づき助言等を得ますが、当該投資顧問会社及び投資助言会社等は、本匿名組合と類似のファンドに関して、今後同様の業務を受託し又は投資助言契約を締結する可能性があります。
投資顧問会社及び投資助言会社は、それぞれ負担する契約上の義務を尽くして、誠実に本匿名組合にとって最適と考えられる業務、投資助言を行いますが、投資顧問会社又は投資助言会社が他のファンドに対して負っている善管注意義務等との間に利益相反関係が生じる場合には、本匿名組合が投資機会の全てを享受できない可能性があります。
 
タイへの投資特有のリスク
 
a.政治リスク
タイにおいては、その他新興市場と同様、タイの経済及び投資先会社の投資に悪影響を及ぼす可能性のあるクーデターその他の政治的変革、政府規制、社会不安又は外交問題等が生じる可能性があります。資産の国有化、行政機関による没収その他類似の行為が将来行われないという保証はありません。また、タイの経済は国際取引に大きく依存しており、貿易障壁その他の保護貿易政策、一般的な国際経済の変動により悪影響を受ける場合があります。

b.不動産所有に対する制限
タイでは現在、一定の条件を満たす工場用地等を除き、原則として外国人による土地所有が禁止されています。区分所有共同住宅(いわゆるコンドミニアム)については、一定の条件を満たせば外国人であっても持分を購入して所有者となることができますが、当該コンドミニアムの総面積の49%を超える部分を外国人が所有することは原則としてできません。

c.無議決権預託証券(NVDR)
NVDR (Non-Voting Depositary Receipts)は、タイの金融商品取引法に規定されている有価証券の一種で、タイ証券取引所に上場されています。NVDRは株式そのものとは異なりますが(相違点については以下を参照)、タイの上場株式の保有を制限される外国人投資家(投資先会社もこれに含まれます。)にとっては、株式を保有することなくそれと同様の経済的利益を得る手段として、NVDRを保有するメリットがあります。なお、NVDRの発行者は、タイ証券取引所の子会社であるタイNVDR社(Thai NVDR Company Limited)です。
タイの上場会社についてNVDRが発行されている場合、当該NVDRに係る上場会社(以下「NVDR対象会社」といいます)の株式はNVDRの保有者ではなく、NVDRの発行者すなわちタイNVDR社が保有します。NVDRの保有者は、あたかもNVDR対象会社の株主であるのと同様に配当その他の経済的利益を受けとることができますが、NVDR対象会社の株主総会における議決権または議決に関与する権利は、株主と異なり原則として有しません。

d.投資証券の流動性の欠如
タイの公的証券取引所に上場した会社の有価証券は、米国、英国又は香港の証券取引所に上場した有価証券への投資と比較して、相対的に流動性が低い傾向にあります。投資先会社が取得する無議決権預託証券(NVDR)は通常の公開株の場合よりも、ポジションを流動化するのに時間がかかる可能性があります。投資先会社が取得する有価証券は非公開の交渉による取引で転売されることもありますが、このような売却で実現した価格は投資先会社が当初支払った価格を下回るおそれがあります。
また、非上場有価証券については、タイの証券取引所に上場されていないため、NVDRに比してさらに流動性が低くなり、譲渡に著しく時間がかかる可能性や、あるいは譲渡ができず現金化できない可能性があります。

e.為替取引に付随するリスク
2006年、タイ中央銀行(The Bank of Thailand)はタイバーツに対する投機を抑制するため、銀行等が外貨とタイバーツとの為替取引時に一定割合の外貨を天引ないし留保する旨の規制を開始しましたが、不動産及び有価証券(NVDR及び非上場有価証券)に投資される外貨は2007年5月31日現在、かかる規制の対象外となっています。但し、今後タイ中央銀行または監督当局が、不動産及び有価証券(NVDR及び非上場有価証券)に投資される外貨を規制の対象とする可能性があります。

f.通貨切り下げ
投資先会社の有価証券、不動産等への投資についてはタイバーツ建てで行うことから、入出金為替レートの変動及び現地通貨の切り下げは、投資先会社が投資する有価証券の米ドル建て純資産価値に重大な影響を及ぼすおそれがあります。投資先会社では、為替変動によるバーツ建て投資有価証券・不動産の価値の下落に対しヘッジを図ることもありますが、適当なヘッジ手段が適時に、許容された条件で利用できる場合に限られます。投資先会社が行うヘッジ取引が通貨切下げや為替変動に対する防禦として成功する保証はありません。
また、タイバーツから米ドルへの通貨の交換が一時に集中した場合には、外貨への交換制度が機能しなくなるおそれがあります。

g.会計及び監査基準
タイの企業の情報開示は、一部企業において国際基準に比して厳格とはいえず、会計基準については、欧米諸国に適用される会計基準と異なる会計基準及び要件に従っている場合があります。また、タイ企業に関して公に利用できる情報も多くない場合があります。

h.タイの統計資料及び情報
タイについての情報の大半は、政府刊行物、定評のある国際機関による報告、その他とりわけアセアン地域及びタイの一般的な理解を代表すると思われる公的な情報源によるものです。しかし、アセアン地域及びタイについての統計資料は現段階では単独で検証できるものではなく、本匿名組合への投資を検討するときは、本書に示された情報に過度の信頼を置くことのないようお願いいたします。本匿名組合はこれらの情報の的確性、正確性及び完全性について何ら表明及び保証するものではありません。

i.送金リスク
タイにおいて、資金の本国送金は認められていますが、関連する認可の遅延若しくは認可拒否、又は取引決済手続きに影響を及ぼす政府介入により、悪影響を受ける可能性があります。また、今後、政治的経済的課題の変化のためにせよ、国家利益のためにせよ、将来、外国通貨の本国送金についての規制が行われないという保証はありません。

j.外国人による株式保有制限
タイにおいては、一定の産業(農業、畜産、漁業、鉱山業等)の投資プロジェクトについては、タイ国籍者が全体株式の51%以上を保有しなければならないという、外国人による株式の保有制限があり、外国人による株式の保有割合が49%を越えると、上記の一定の産業の投資プロジェクトが行えなくなります。また、タイにおいては、上記一定の産業以外においても、外国人による株式の保有が49%を越えると、タイの企業とは看做されなくなります。外国人による株式保有制限は、フォーリンボードにおける需要と供給のアンバランスからプレミアムを生じることがありますが、タイにおいては、無議決預託証券(NVDR)により、ほぼすべての上場会社について100%まで投資することは可能ですので、かかるプレミアムが発生する可能性は少ないといえます。

k.市場のボラティリティの可能性
タイの証券取引所は、最近において極端な株価の価格変動を経験しています。このような変動が将来的に発生しないという保証はありません。
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本資料は販売用資料であり、法定の開示資料ではありません。お申し込みの際は、重要事項説明書等を必ずお読みいただき、そのリスク内容等をご確認の上、ご自身で投資をご判断くださいますよう、お願いいたします。本ファンドは投資元本が保証されたものではなく、また「投資者保護基金」の保護対象ではありません。


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